亡くなった人の郵便物
亡くなった人あての郵便物は、家族が申し出ても転送してもらえず、受取人が亡くなった郵便物は差出人に返されます(日本郵便)。止めたいときは差出人ごとに連絡し、空き家になる家の郵便は配達を担当する郵便局に相談します。
この内容は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
日本郵便の扱い
日本郵便は、受取人が亡くなった場合、家族から転送の申し出があっても本人あての郵便物は転送できず、差出人へ返還すると案内しています。引っ越しのときに出す転居届は、住んでいる人が新しい住所で郵便を受け取るための届なので、亡くなった人の郵便物を家族の家へ回す目的には使えません。
| 郵便物 | 日本郵便の扱い | 家族がすること |
|---|---|---|
| 亡くなった人あての郵便物 | 家族が申し出ても転送されず、差出人へ返還される | 差出人ごとに連絡して、送り先の変更か停止を頼む |
| 家族あての郵便物(家族が引っ越すとき) | 転居届に転居する人の名前を書けば転送される | 引っ越す家族が自分の転居届を出す |
| 「転送不要」と書かれた郵便物 | 転居届があっても転送されない | 金融機関などの差出人に住所の変更を届ける |
| 住んでいない人あての郵便物が届き続ける | 配達を担当する郵便局が居住を確かめる | 配達を担当する郵便局に連絡する |
差出人に連絡する
郵便物を止める確かな方法は、送ってくる側に連絡することです。年金、保険、銀行、カード会社、携帯電話や公共料金の会社、通信販売やダイレクトメールの会社など、届いた封筒の差出人を控えておき、手続きのついでに送り先の変更か停止を頼みます。
相続の手続きで連絡が必要な差出人もあります。銀行や証券会社、保険会社からの郵便は、口座や契約が残っている手がかりになるので、捨てる前に差出人と内容を一覧にしておくと、財産の洗い出しに使えます。ダイレクトメールのように手続きの要らないものは、差出人の窓口で送付の停止を申し出ます。
家族が住み続ける家と、空き家になる家
家族が同じ家に住み続けるなら、亡くなった人あての郵便物が届いても家族が受け取り、差出人ごとに送り先を変えていけば、次第に届かなくなります。家族の一人が引っ越すときは、その人の名前で転居届を出せば、その人あての郵便物は新しい住所に転送されます。
誰も住まない家になるときは、郵便受けにたまった郵便物から、空き家だと周りに知られることがあります。日本郵便は、住んでいない人あての郵便物が届くときは配達を担当する郵便局に連絡するよう案内しており、局の社員が訪問するなどして居住を確かめるとしています。亡くなった人あての郵便物の扱いも、この郵便局に相談できます。
転送不要の郵便と不在届
金融機関などが送る「転送不要」と書かれた郵便物は、差出人が「この住所にいないなら返してほしい」と示したものなので、転居届を出していても転送されません。家族が引っ越したあとも銀行や保険の書類を受け取りたいときは、差出人に新しい住所を届けます。
不在届は、旅行や帰省などで長く家を空ける人が、最長30日の間、郵便物の配達を待ってもらう届です。期限が決まった一時的な届なので、亡くなった人の郵便物を止める方法としては使えません。
ゆうちょ銀行の口座
ゆうちょ銀行の貯金は、郵便物とは別の相続の手続きになります。窓口か相続コールセンターに申し出ると口座が止められ、相続確認表を出してから必要書類をそろえる流れです。くわしくは亡くなった人の銀行口座にまとめています。
よくある質問
- 亡くなった人あての郵便物を家族の家に転送できますか?
- できません。日本郵便は、家族から申し出があっても亡くなった本人の郵便物は転送できず、差出人へ返還すると案内しています。必要な郵便は、差出人に家族の住所を届けて送ってもらいます。
- 亡くなった人あての郵便物を開けてもいいですか?
- 相続の手続きに必要な通知や請求書が含まれていることがあるので、同居の家族や相続人が内容を確かめ、差出人に連絡します。開けたものも捨てずに、差出人と内容を控えておくと、あとの手続きに使えます。
- ダイレクトメールを止めるには?
- 郵便局では止められないので、差出人の会社に連絡して送付の停止を頼みます。届いた封筒やはがきの差出人を控え、届いたものから順に連絡していきます。
出典
最終確認日 2026年10月19日。期限と手続きは、法令と各機関の案内にもとづく一般的な目安です。受け付けや支給の判断は、市区町村・年金事務所・健康保険・金融機関・契約先など、それぞれの窓口が行います。このページは一般的な情報で、個別の助言ではありません。相続をどうするかの判断は、司法書士・税理士・弁護士、または法務局・税務署・家庭裁判所の相談窓口で確かめてください。