そろばんノート

出産後の手続き

出産後に夫がする手続き

夫ができる手続きは、出生届を出すこと(届出人は父でも母でもよい)、自分の会社への扶養と家族手当の届、産後パパ育休や育休の申出、児童手当の申請(生計を維持する程度の高い方)です。妻が国民健康保険に入っているときは、子どもや妻を自分の健康保険の扶養に入れられるかも確かめます。

この金額は2026年10月19日時点のものです。

最終確認日 2026年10月19日

夫がする手続きの一覧

出産後の手続きには、母でなければできないものと、父でも母でもよいものがあります。出生届は父でも母でも届出人になれるので、母が入院している間に父が出すこともできます。夫が会社の健康保険に入っていて子どもを扶養するときは、夫の会社への届が必要です。

手続き期限夫がすること根拠
出生届生まれた日を含めて14日以内届出人は父でも母でもよい戸籍法49条・52条
子どもを自分の健康保険の扶養に入れる5日以内(会社を経由)夫が会社の健康保険に入っていて、子を扶養するとき健康保険法施行規則38条
扶養控除等申告書の変更・家族手当の届会社の案内による16歳未満の扶養親族の欄、社内の手当会社の規程
産後パパ育休の申出休業を始める2週間前まで出生後8週間以内に最大28日、2回に分けられる育児・介護休業法
育児休業の申出休業を始める1か月前まで子が1歳になるまで、2回に分けられる育児・介護休業法
児童手当の認定請求出生の翌日から15日以内生計を維持する程度の高い方が申請児童手当法4条3項

10月31日に生まれた場合の日付

下の表は、2026年10月31日に生まれた場合の目安です。月末に生まれると、出生届や児童手当の期限が翌月の前半に来ます。出生日を入れて自分の日付を出すには、出産後の手続きの一覧のページのツールを使います。

手続き日付の目安
子どもを扶養に入れる届2026年11月5日(木)ごろまで
出生届2026年11月13日(金)まで
児童手当2026年11月15日(日)まで
産後パパ育休を取れる期間2026年10月31日(土)〜2026年12月26日(土)

出生届を出すとき

結婚している父母の子の出生届は、父か母が届出人になります(戸籍法52条)。出す先は、本籍地か届出人の所在地、または生まれた場所の市区町村で、医師や助産師が書いた出生証明書を付けます(戸籍法49条・25条・51条)。

出生届の期限は生まれた日を含めて14日以内なので、退院を待たずに夫が出すと、その後の健康保険や児童手当の手続きを早く始められます。届書に書く子の名前は、出す前に夫婦で決めておきます。

自分の会社に出す届

夫が会社の健康保険に入っていて、子どもを自分の扶養にするときは、5日以内に被扶養者の届を会社を通して出します(健康保険法施行規則38条)。夫婦とも会社の健康保険に入っている場合、どちらの扶養に入れるかは、それぞれの加入先の基準で決まります。

会社に出している扶養控除等申告書は、16歳未満の扶養親族の欄に子どもを書き加えます。家族手当や出産祝い金のような社内の制度は会社ごとに違うので、就業規則や社内の案内で届の出し方を確かめます。

産後パパ育休と出生後休業支援給付

産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、2回に分けて取れる休業で、申出は休業の2週間前までです。休業中は出生時育児休業給付金が休業前の賃金の67%で支給されます。

令和7年4月から、子の出生直後の一定期間に父と母がそれぞれ14日以上の育児休業をすると、出生後休業支援給付金として賃金の13%(28日が上限)が上乗せされます。厚生労働省は、育児休業給付は非課税なので、80%の給付率で手取りの10割に相当するとしています。

児童手当と、妻が国民健康保険のとき

児童手当は、父母のうち生計を維持する程度の高い方が申請します(児童手当法4条3項)。多くの家庭では所得の高い方がこれにあたりますが、迷うときは住んでいる市区町村に確かめます。

妻が自営業などで国民健康保険に入っている場合、子どもを夫の会社の健康保険の扶養に入れるか、国民健康保険に加入させるかを決めます。妻自身を夫の扶養に入れられるかどうかも、妻の収入と加入先の基準によるので、夫の会社に確かめます。

よくある質問

夫が出生届を出すとき、何を持っていきますか?
医師や助産師が出生証明書の欄を書いた出生届の用紙を持っていきます。そのほかに求められるものは市区町村によって違うので、出す前に確かめます。
産後パパ育休と育児休業は両方取れますか?
取れます。産後パパ育休は子の出生後8週間以内に最大28日、育児休業は子が1歳になるまでで、それぞれ2回に分けて取ることもできます。
夫の育休中の収入はどうなりますか?
雇用保険の育児休業給付が支給され、出生時育児休業給付金と育児休業給付金は賃金の67%です。両親とも14日以上休む場合は、13%の出生後休業支援給付金が上乗せされることがあります。

出典と期限の数え方

最終確認日 2026年10月19日。日付は、このページに書いた数え方による目安です。受け付けや支給の判断は、市区町村・会社・加入している健康保険・ハローワークなど、それぞれの窓口が行います。このページは一般的な情報です。個別の扱いは、それぞれの窓口で確かめてください。