国民健康保険の人の出産後の手続き
国民健康保険の世帯では、生まれた子の加入届を14日以内に市区町村へ出し、出産育児一時金も市区町村(国保組合は組合)に申請します。会社の健康保険にある出産手当金は国民健康保険の決まった給付ではなく、そのかわりに国民年金と国民健康保険料の産前産後の免除があります。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
国民健康保険の世帯の手続き
自営業やフリーランスなどで国民健康保険に入っている世帯は、出産後の手続きのほとんどを住んでいる市区町村で行います。会社の健康保険との大きな違いは、出産手当金がないことと、国民年金と国民健康保険料の産前産後の免除があることです。
| 手続き | 期限 | 誰が | どこへ |
|---|---|---|---|
| 子どもの国民健康保険の加入届 | 14日以内 | 世帯主 | 市区町村 |
| 出産育児一時金 | 2年で時効 | 国民健康保険に入っている人 | 市区町村(国保組合は組合) |
| 出産手当金 | 国民健康保険の給付としては基本的にない | 組合や市区町村による | |
| 国民年金の産前産後免除 | 出産予定日の6か月前から届出 | 出産する第1号被保険者 | 市区町村 |
| 国民健康保険料の産前産後免除 | 出産予定日の6か月前から届出 | 出産する被保険者 | 市区町村 |
| 子どもの医療費助成 | 健康保険の資格ができた後 | 父か母 | 市区町村 |
| 児童手当 | 出生の翌日から15日以内 | 生計を維持する程度の高い方 | 市区町村 |
子どもの加入と出産育児一時金
生まれた子が国民健康保険の資格を得たときは、世帯主が14日以内に市区町村へ届け出ます(国民健康保険法施行規則2条)。親が会社の健康保険に入っていて子をその扶養にする場合は、国民健康保険への加入ではなく、会社の健康保険の手続きになります。
国民健康保険の出産育児一時金は、市区町村や国保組合が条例や規約で定めるところにより支給されます(国民健康保険法58条1項)。受け取る権利は2年で時効になります(110条)。申請の方法と医療機関への直接払いの扱いは、加入している市区町村や国保組合の案内で確かめます。
出産手当金はない
国民健康保険法58条2項は、傷病手当金などの給付を条例や規約で行うことが「できる」と定めているだけで、会社の健康保険のような出産手当金は国民健康保険の決まった給付ではありません。国保組合の中には独自の給付を設けているところもあるので、組合に加入している人は組合の案内を確かめます。
国民年金と国民健康保険料の産前産後免除
国民年金の第1号被保険者は、出産予定日か出産日がある月の前月から4か月(多胎は3か月前から6か月)の保険料が免除されます。届出は出産予定日の6か月前からでき、出産後でもかまいません。免除の期間も保険料を納めたものとして年金額に反映され、付加保険料は納められます(日本年金機構)。
国民健康保険料にも、令和6年1月から産前産後期間相当分を免除する仕組みがあります。中央区の案内では、出産予定日が属する月の前月から翌々月までの4か月分の所得割と均等割が免除され、出産予定日の6か月前から届け出られます。2026年10月31日に出産した場合の免除の月は、2026年9月分から2026年12月分です。
医療費助成と児童手当
子どもの医療費の助成と児童手当は、加入している健康保険にかかわらず住んでいる市区町村の手続きです。児童手当は出生の翌日から15日以内に認定請求書を出すと、生まれた月の翌月分から受け取れます。自営業の人は、確定申告で出産の費用を医療費控除に入れるときに、一時金を差し引いて計算します。
よくある質問
- 国民健康保険の一時金は、会社の健康保険と同じ額ですか?
- 国民健康保険の出産育児一時金の額は、市区町村や国保組合の条例・規約で決まります。加入している市区町村の案内で額と申請方法を確かめます。
- 夫が会社員で、妻が国民健康保険のときは?
- 子どもを夫の会社の健康保険の扶養に入れるか、国民健康保険に加入させるかを決めます。妻が出産する本人なので、国民年金の免除と国民健康保険料の免除は妻の手続きです。
- 産前産後の免除は自動で受けられますか?
- 国民年金も国民健康保険料も、届出をして受ける仕組みです。出産予定日の6か月前から届け出られるので、母子健康手帳を受け取った後に市区町村の窓口で確かめておくと安心です。
出典と期限の数え方
最終確認日 2026年10月19日。日付は、このページに書いた数え方による目安です。受け付けや支給の判断は、市区町村・会社・加入している健康保険・ハローワークなど、それぞれの窓口が行います。このページは一般的な情報です。個別の扱いは、それぞれの窓口で確かめてください。