出産後の会社への手続き(本人側)
出産後に会社へ出すのは、子どもを健康保険の扶養に入れる届と扶養控除等申告書の変更、出産手当金の申請書の会社の証明、育休や産後パパ育休の申出です。復帰後に時短勤務で給与が下がったときは、社会保険料を下げる届と、年金額を下がる前の報酬で計算する特例の申出もあります。
この金額は2026年10月19日時点のものです。
最終確認日 2026年10月19日
会社に出すものと、会社がすること
出産後に本人が会社に出すものは、子どもを扶養に入れる届と扶養控除等申告書の変更、出産手当金の申請書、育児休業の申出です。会社はそれを受けて、健康保険や日本年金機構、ハローワークへの届出をします。
| 本人が出すもの | 時期 | 会社がすること |
|---|---|---|
| 子どもを健康保険の扶養に入れる届 | 生まれてから5日以内 | 届を受け取って健康保険に出す |
| 扶養控除等申告書の変更 | 子が生まれたら早めに | 16歳未満の扶養親族として記録 |
| 出産手当金の申請書の証明 | 申請のたび(産前・産後に分けるときはその都度) | 休んだ期間と給与の支払いを証明 |
| 産前産後休業の社会保険料免除 | 休業中か終了日から1か月以内 | 日本年金機構に申出 |
| 育児休業の申出 | 休業を始める1か月前まで(産後パパ育休は2週間前まで) | 休業の受け付けと、育児休業の社会保険料免除の申出 |
| 育児休業給付金の申請 | 初回は開始から4か月を経過する日の属する月の末日まで | 原則として会社がハローワークに申請 |
| 復帰後の報酬月額の変更・年金の特例 | 復帰後に給与が下がったとき | 終了時報酬月額変更届、養育期間の特例の申出を提出 |
扶養の追加と出産手当金
会社の健康保険に入っている本人が子どもを扶養に入れるときは、生まれてから5日以内に被扶養者の届を会社に出します(健康保険法施行規則38条)。扶養控除等申告書も、16歳未満の扶養親族の欄に子どもを書き加えます。
出産手当金は、産前42日(多胎は98日)から産後56日までの休んだ日について支給され、申請書には会社の証明が要ります。出産手当金 計算ツールでも案内しているとおり、産前と産後に分けて申請することもでき、その場合は申請のたびに会社の証明を受けます。
社会保険料の免除と育休の申出
産前産後休業と育児休業の間の健康保険と厚生年金の保険料は、会社が日本年金機構に申し出ると、本人分も会社分も免除されます。育児休業は、同じ月の中で14日以上休めばその月も免除になります(令和4年10月以降に始めた休業)。住民税は免除されません。
育児休業の申出は休業を始める1か月前まで、産後パパ育休は2週間前までです。育児休業給付金の申請は原則として会社を通して行い、初回の期限は休業を始めた日から4か月を経過する日の属する月の末日です。
復帰後の時短と社会保険料の特例
3歳未満の子を育てながら時短勤務などで給与が下がったときは、本人の申出を受けて会社が育児休業等終了時報酬月額変更届を出すと、復帰後3か月の給与の平均で、1等級以上の差があれば4か月目から標準報酬月額が下がり、保険料も下がります。
標準報酬月額が下がると将来の年金額も下がりそうですが、3歳未満の子を養育する期間は、本人の申出により、下がる前の高い標準報酬月額で年金額を計算するみなし措置があります。2歳に満たない子を育てながら短時間勤務をする人には、短時間勤務中の賃金の10%の育児時短就業給付もあります。
会社の側の手続き
会社の総務や人事が行う届出の流れは、事業主向けにまとめたBridgeInvoice の「出産したときの会社の手続き」で確かめられます。本人の側では、会社から求められた書類を期限までにそろえ、証明が必要な申請書は早めに渡しておくと、給付の受け取りが遅れにくくなります。
よくある質問
- 産休中に給与が出ないとき、社会保険料はどうなりますか?
- 産前産後休業の間は、会社が申し出ると、給与の有無にかかわらず健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。免除の期間は、休業を始めた月から終了日の翌日が属する月の前月までです。
- 住民税は休業中も払いますか?
- 住民税は前の年の所得にかかるので、休業中も免除されません。給与から引けないときは、普通徴収に切り替えて自分で納めることがあるので、会社に確かめます。
- 家族手当や出産祝い金はもらえますか?
- 家族手当や出産祝い金は、法律で決まった制度ではなく会社ごとの制度です。就業規則や社内の案内で、対象と申請の方法を確かめます。
出典と期限の数え方
最終確認日 2026年10月19日。日付は、このページに書いた数え方による目安です。受け付けや支給の判断は、市区町村・会社・加入している健康保険・ハローワークなど、それぞれの窓口が行います。このページは一般的な情報です。個別の扱いは、それぞれの窓口で確かめてください。