そろばんノート

残業代の計算

残業代の計算ツール

労働基準法と東京労働局の計算方法にもとづいて、残業代の目安を計算します。

この内容は2026年10月24日時点のものです。

最終確認日 2026年10月24日

残業代は、1時間あたりの賃金に残業した時間と割増率をかけて計算します。たとえば月給280,000円(うち通勤手当10,000円)、年間休日120日・1日8時間の人の1時間あたりの賃金は1,653円で、時間外労働が20時間なら残業代の目安は41,327円です。

下の計算ツールは、月給や時給、除外する手当、1か月の所定労働時間、残業の時間から、1時間あたりの賃金と割増率ごとの金額を出します。固定残業代を入れると、今月の残業代との差額の目安もわかります。

残業代を計算する

時間は10.5のように小数で入れられます。60時間を超えた時間を空欄にすると、時間外から自動で計算します。

入れた金額と時間はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

割増率の一覧

時間外25%(割増賃金令)、月60時間を超えた時間外50%(労働基準法37条1項ただし書、中小企業も2023年4月1日から)、深夜(22時〜5時)25%(同37条4項)、法定休日35%(割増賃金令)。時間外が深夜に及ぶと50%、60時間超の時間外が深夜に及ぶと75%、休日労働が深夜に及ぶと60%(労働基準法施行規則20条)。

種類割増率
時間外(法定労働時間を超えた時間)25%以上
時間外が月60時間を超えた部分50%以上
深夜(22時〜5時)25%以上
法定休日35%以上
時間外 + 深夜50%以上
60時間超の時間外 + 深夜75%以上
法定休日 + 深夜60%以上
法定時間内残業割増なし(1.00倍)

1時間あたりの賃金の出し方

月給の場合は、月給 ÷ 1か月の所定労働時間。月によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1か月平均所定労働時間で割る(労働基準法施行規則19条1項4号)。年間休日120日・1日8時間なら、(365 − 120) × 8 ÷ 12 で1か月平均163.33時間です。月給から家族手当や通勤手当などの決められた手当を除いた額を、この時間で割ります。

詳しい手順と計算例は残業代の計算方法にまとめています。

このツールで計算できないもの

歩合給の割増、時間帯によって時給が違う場合、変形労働時間制やフレックスタイム制の時間外の数え方は、このツールの対象外です。管理監督者や裁量労働制の人は、時間外の扱いが通常と違うため、それぞれのページで確かめてください。

時給の人の計算

時給の人は、時給そのものが1時間あたりの賃金です。時給1,200円で時間外を10時間働いた月は 1,200 × 1.25 × 10 = 15,000円、22時以降の所定時間内の深夜が4時間あれば割増分の 1,200 × 0.25 × 4 = 1,200円が加わります。

何か月分かの目安

ツールで「何か月分かの目安も出す」を選ぶと、今月の差額に月数をかけた目安を表示します。残業の時間は月ごとに違うため、実際の額は月ごとの記録で計算し直す必要があります。賃金の請求権の時効は3年です(残業代が出ないとき)。

よくある質問

残業代はいくらになりますか?
1時間あたりの賃金と時間で決まります。1時間あたり1,653円の人が時間外を20時間した月は、41,327円が目安です。
月給の残業代は何で割りますか?
1か月の所定労働時間で割ります。月によって違う場合は、1年間の1か月平均所定労働時間を使います。
固定残業代が出ていれば残業代は出ませんか?
固定残業代の時間を超えた分は、追加で支払われるものです。固定残業代とはで確かめ方を説明しています。

出典と前提

最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は目安の計算です。実際の残業代は、就業規則・賃金規程と勤怠の記録で決まります。残業代について確かめたいときは、勤務先の担当部署のほか、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。