残業代は、1時間あたりの賃金に残業した時間と割増率をかけて計算します。たとえば月給280,000円(うち通勤手当10,000円)、年間休日120日・1日8時間の人の1時間あたりの賃金は1,653円で、時間外労働が20時間なら残業代の目安は41,327円です。
下の計算ツールは、月給や時給、除外する手当、1か月の所定労働時間、残業の時間から、1時間あたりの賃金と割増率ごとの金額を出します。固定残業代を入れると、今月の残業代との差額の目安もわかります。
残業代を計算する
時間は10.5のように小数で入れられます。60時間を超えた時間を空欄にすると、時間外から自動で計算します。
入れた金額と時間はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
割増率の一覧
時間外25%(割増賃金令)、月60時間を超えた時間外50%(労働基準法37条1項ただし書、中小企業も2023年4月1日から)、深夜(22時〜5時)25%(同37条4項)、法定休日35%(割増賃金令)。時間外が深夜に及ぶと50%、60時間超の時間外が深夜に及ぶと75%、休日労働が深夜に及ぶと60%(労働基準法施行規則20条)。
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外(法定労働時間を超えた時間) | 25%以上 |
| 時間外が月60時間を超えた部分 | 50%以上 |
| 深夜(22時〜5時) | 25%以上 |
| 法定休日 | 35%以上 |
| 時間外 + 深夜 | 50%以上 |
| 60時間超の時間外 + 深夜 | 75%以上 |
| 法定休日 + 深夜 | 60%以上 |
| 法定時間内残業 | 割増なし(1.00倍) |
1時間あたりの賃金の出し方
月給の場合は、月給 ÷ 1か月の所定労働時間。月によって所定労働時間が異なる場合は、1年間における1か月平均所定労働時間で割る(労働基準法施行規則19条1項4号)。年間休日120日・1日8時間なら、(365 − 120) × 8 ÷ 12 で1か月平均163.33時間です。月給から家族手当や通勤手当などの決められた手当を除いた額を、この時間で割ります。
詳しい手順と計算例は残業代の計算方法にまとめています。
このツールで計算できないもの
歩合給の割増、時間帯によって時給が違う場合、変形労働時間制やフレックスタイム制の時間外の数え方は、このツールの対象外です。管理監督者や裁量労働制の人は、時間外の扱いが通常と違うため、それぞれのページで確かめてください。
時給の人の計算
時給の人は、時給そのものが1時間あたりの賃金です。時給1,200円で時間外を10時間働いた月は 1,200 × 1.25 × 10 = 15,000円、22時以降の所定時間内の深夜が4時間あれば割増分の 1,200 × 0.25 × 4 = 1,200円が加わります。
何か月分かの目安
ツールで「何か月分かの目安も出す」を選ぶと、今月の差額に月数をかけた目安を表示します。残業の時間は月ごとに違うため、実際の額は月ごとの記録で計算し直す必要があります。賃金の請求権の時効は3年です(残業代が出ないとき)。
よくある質問
- 残業代はいくらになりますか?
- 1時間あたりの賃金と時間で決まります。1時間あたり1,653円の人が時間外を20時間した月は、41,327円が目安です。
- 月給の残業代は何で割りますか?
- 1か月の所定労働時間で割ります。月によって違う場合は、1年間の1か月平均所定労働時間を使います。
- 固定残業代が出ていれば残業代は出ませんか?
- 固定残業代の時間を超えた分は、追加で支払われるものです。固定残業代とはで確かめ方を説明しています。
出典と前提
最終確認日 2026年10月24日。このページの金額は目安の計算です。実際の残業代は、就業規則・賃金規程と勤怠の記録で決まります。残業代について確かめたいときは、勤務先の担当部署のほか、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。