年金受給者のふるさと納税の上限は、年金の収入から公的年金等控除を引いた雑所得をもとに、介護保険料や国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)などを引いて計算します。65歳以上で公的年金が年300万円の単身の人なら、雑所得1,900,000円から計算して上限は28,000円の目安です。
公的年金等控除は65歳以上で年金収入330万円未満なら110万円で、雑所得はそこから計算します(国税庁 No.1600、令和8年4月1日現在法令等)。
| 公的年金の収入(年) | 雑所得 | 保険料(目安) | 上限(単身) | 上限(70歳以上の配偶者を扶養) |
|---|---|---|---|---|
| 1,500,000円 | 400,000円 | 69,201円 | 0円 | 0円 |
| 2,000,000円 | 900,000円 | 190,384円 | 7,000円 | 0円 |
| 2,500,000円 | 1,400,000円 | 261,979円 | 18,000円 | 7,000円 |
| 3,000,000円 | 1,900,000円 | 314,879円 | 28,000円 | 18,000円 |
| 3,500,000円 | 2,350,000円 | 379,889円 | 37,000円 | 27,000円 |
| 4,000,000円 | 2,725,000円 | 419,563円 | 45,000円 | 35,000円 |
| 5,000,000円 | 3,565,000円 | 519,715円 | 66,000円 | 54,000円 |
表の前提
65歳から74歳で公的年金だけの人について、国民健康保険料と介護保険料は東京都中央区の令和8年度の料率で計算した目安を使っています。保険料は住む市区町村で大きく違うため、実際の額は年金の通知書や納付書で確かめます。配偶者を扶養する列は、70歳以上で収入のない配偶者がいる場合(老人控除対象配偶者)の目安です。年金の額が同じでも、保険料の高い自治体に住む人ほど所得が小さくなり、上限も下がります。
年金受給者が確定申告をする場合
公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下の人は、所得税の確定申告をしなくてよい制度があります(国税庁 No.1600)。この人はワンストップ特例を使えます。ただし、医療費控除を受けるなどで確定申告や住民税の申告をする場合は、ワンストップ特例は無効になり、ふるさと納税も申告に含めます。年金が400万円を超える人や、ほかに所得がある人は確定申告で寄附金控除を受けます。
年金が少ない人の注意
公的年金が年150万円の65歳以上の単身の人は、雑所得が400,000円と小さく、住民税の所得割がかからないことが多いため、上限は0円の目安です。この場合、寄附しても2,000円を超える部分の控除が受けられず、寄附額のほとんどが自己負担になります。住民税の決定通知書で所得割額があるかを先に確かめると、損を避けられます。
- □ 年金の源泉徴収票で収入額を確かめた
- □ 住民税の所得割があるか確かめた
- □ 介護保険料と国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)の年額を入れた
- □ 確定申告をするかどうか決めた
- □ 寄附先が5団体以内ならワンストップ特例を使える
年金の源泉徴収と還付
年金からは所得税が源泉徴収されていることがあり、確定申告で寄附金控除を受けると、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。源泉徴収がなく所得税が0円の人は、所得税からは戻らず、住民税の基本分と特例分だけが控除の対象です。年金の住民税は年金から天引きされる人が多く、ふるさと納税の控除は、翌年度の天引きの額が減る形で表れます。10月ごろの年金の通知書で、住民税の天引きの額を確かめます。
よくある質問
- 年金と給与の両方がある場合は?
- 給与所得と年金の雑所得を合わせた合計所得で計算します。計算ツールの「所得を入れる」に合計所得を入れて確かめます。
- 年金から天引きの介護保険料は控除になりますか?
- はい。年金から天引きされた介護保険料や後期高齢者医療保険料は社会保険料控除になり、上限の計算でも所得から引きます。
- 扶養している配偶者が会社員の扶養に入っている場合は?
- 同じ配偶者を2人の控除に入れることはできません。配偶者控除を受けているほうの計算に入れます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。