整骨院・整体・マッサージの医療費控除
整骨院・接骨院の柔道整復師や、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術は、治療のためなら医療費控除の対象です。疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のない施術は対象外です。
この内容は2026年10月28日時点のものです。
最終確認日 2026年10月28日
所得税法施行令第207条第4号は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師と、柔道整復師による施術を医療費に挙げています。国税庁 No.1122 は、これらの施術の対価を対象としたうえで、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれないと説明しています。
| 費用 | 医療費控除 | 根拠 |
|---|---|---|
| 柔道整復師(整骨院・接骨院)による治療のための施術 | 対象 | 施行令207条 |
| あん摩マッサージ指圧師による治療のためのマッサージ | 対象 | 国税庁 質疑応答事例 |
| はり師・きゅう師による治療のための鍼灸 | 対象 | 国税庁 質疑応答事例 |
| 疲れを癒す、体調を整えるための施術 | 対象外 | 国税庁 No.1122 |
| 健康維持のためのマッサージやはり | 対象外 | 国税庁 質疑応答事例 |
| 国家資格者ではない整体・カイロプラクティック | 一般的には対象外 | 施行令207条の列挙に含まれない |
国家資格の施術者に限られる
施行令が挙げているのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術者と、柔道整復師法に定める柔道整復師です。どれも国家資格で、整骨院や接骨院で施術をするのは柔道整復師です。
整体、カイロプラクティック、リラクゼーションのための店などは、この一覧に入っていないため、一般的には対象外と考えられます。国税庁がこれらを名指しして説明したページは見当たらず、施行令の列挙から読み取れる扱いです。施術した人が国家資格を持っているかは、領収書の記載や施術所の案内で確かめておくと安心です。
治療のためかどうか
国税庁の質疑応答事例「マッサージ代やはり代」は、治療のためのマッサージ代やはり代は原則として対象とし、健康維持のためのマッサージ代やはり代は対象外としています。同じ施術所に通っていても、けがの治療として受けた施術と、日ごろの疲れをとるために受けた施術とでは扱いが変わります。
健康保険を使って受けた柔道整復の施術は、窓口で払った自己負担分を明細書に書きます。保険を使わずに受けた施術も、国家資格者による治療のための施術であれば対象に含まれます。
明細書の書き方
明細書では支払先に施術所の名前を書き、医療費の区分は一般的には「診療・治療」とします。通院のための電車やバスの運賃も対象なので、交通費は「その他の医療費」として別の行に書きます。
施術を受けに通うための交通費は、所得税基本通達73-3が医師等による診療や施術を受けるための通院費として医療費に含めています。自家用車で通ったときのガソリン代や駐車場の料金は対象外です。同じ施術所に1年に何度も通った場合は、施術所ごとに1年分の合計を出し、明細書の1行にまとめて書けます。
施術代は1回の額が小さくても、1年分を合わせると大きくなります。たとえば給与の年収450万円で、その年に払った医療費が18万円なら、控除額は80,000円、戻る額の目安は所得税と住民税を合わせて12,084円です(医療費控除の計算ツールと同じ計算、単身・給与のみ・東京都・40歳未満の社会保険料)。
よくある質問
- 整骨院の領収書がもらえないときは?
- 支払った日と金額、施術所の名前を記録しておき、明細書には支払先ごとの合計を書きます。施術所に頼めば領収書を発行してもらえることが多いので、まとめてもらっておくと整理しやすくなります。
- 鍼灸院の施術は、医師の同意がないと対象になりませんか?
- 医療費控除では、はり師・きゅう師による治療のための施術であれば対象で、医師の同意は条件として書かれていません。健康保険を使うときの条件とは別のものです。
出典と前提
最終確認日 2026年10月28日。このページは、国税庁の説明と法令にもとづく一般的な説明で、個別の事情を判断するものではありません。自分の支出が対象になるかどうかは、住所地の税務署(電話相談センター)で確かめられます。