離職票と退職証明書は、どちらも会社を辞めたことを示す書類ですが、作る人も使い道も違います。離職票は雇用保険の失業給付のための書類で、ハローワークが作ります。退職証明書は、労働基準法第22条にもとづいて、辞めた人が求めたときに会社が出す証明書です(e-Gov 労働基準法)。
| 離職票 | 退職証明書 | |
|---|---|---|
| 作る人 | ハローワーク(会社の届出をもとに) | 会社 |
| 根拠 | 雇用保険法施行規則 | 労働基準法第22条 |
| もらえる時期 | 退職後、会社の手続きの後 | 本人が求めたら遅滞なく |
| 主な使い道 | 失業給付の手続き | 転職先や国保・扶養の手続きで、辞めたことを示す |
| 書かれること | 賃金と離職理由など決まった項目 | 本人が求めた項目だけ |
退職証明書に書かれること
労働基準法第22条は、使用期間、業務の種類、その会社での地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について、退職した人が証明書を求めたときは、会社は遅滞なく交付しなければならないとしています。書くのは本人が求めた項目だけで、本人が求めていない項目を書いてはいけないことになっています。
たとえば、転職先に在籍期間だけを示したい場合は、使用期間だけを書いてもらうこともできます。解雇された人が理由を知りたい場合は、退職の事由として解雇の理由を書くよう求められます。
いつ、どう頼むか
退職証明書は、在職中に頼んでおくことも、辞めた後に求めることもできます。労働基準法第115条の時効の定めから、退職後2年までは請求できると一般に解されています。頼むときは、ほしい項目を書いたメールや書面で会社に送ると、何を求めたかの記録が残ります。
離職票より早く手元に届くことが多いので、国民健康保険の加入や家族の扶養の手続きで、辞めたことを先に示したいときに役立ちます。ただし、国民健康保険料の非自発的失業者の軽減のように、退職証明書では受け付けない手続きもあります。
どちらを使うか迷ったとき
失業給付の手続きは、退職証明書では代わりになりません。離職票が届かないままハローワークに相談するときは、退職証明書があると、辞めた日や会社の名前を示す資料として使えます。転職先から「前職を辞めたことがわかる書類」を求められた場合は、多くは退職証明書か、前職の源泉徴収票で足ります。
会社の担当者が退職証明書の作り方を調べている場合は、会社向けの姉妹サイトBridgeInvoice の退職証明書の作成ツールを案内できます。
解雇の予告を受けたとき
労働基準法第22条第2項では、解雇の予告をされた日から退職の日までの間に、解雇の理由について証明書を求めたときも、会社は遅滞なく交付しなければならないとされています。退職を待たずに理由を書面で確かめられるので、離職票の離職理由と食い違いがないかを後で照らし合わせる資料にもなります。
証明書には、本人が求めない事項を書いてはならないほか、会社があらかじめ第三者と申し合わせて、再就職を妨げる目的で記号などを書くことも禁じられています(同条第4項)。
よくある質問
- 退職証明書を出してもらえません。
- 労働基準法第22条で会社に交付の義務があります。応じてもらえない場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談できます。
- 退職証明書に決まった様式はありますか?
- 法律で決まった様式はなく、会社ごとに書式が違います。法律の項目のうち、本人が求めた項目が書かれていれば足ります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。