会社を辞めた後の手続きは、期限の短いものから順に片づけるのが基本です。健康保険と国民年金は退職日の翌日から14日以内、任意継続は20日以内、失業給付は離職日の翌日から1年の受給期間のうちに手続きをします。退職日を入れると、それぞれの期限の日付を表示します。印刷して使えるA4のチェックリスト(PDF)も用意しました。
- 会社がハローワークに届け出る期限(離職日の翌々日から10日):2026年11月11日(水)
- 離職票が届かなければ相談する目安(2週間):2026年11月14日(土)
- 国民健康保険・国民年金の届出(翌日から14日以内):2026年11月14日(土)
- 任意継続の申出(資格喪失日から20日以内):2026年11月20日(金)
- 失業給付の受給期間の終わり(原則、翌日から1年):2027年10月31日(日)
- 住民税:6月から12月の退職:残りは一括で引いてもらうか、普通徴収(納付書)で納めるかを選べます。
- 確定申告(年内に再就職しなかったとき):2027年1月1日から(還付を受けるための申告。その年のうちに再就職して年末調整を受けた場合は不要)
日付は暦日で数えた目安です。窓口の休みや郵送の日数は入っていません。期限の扱いは各窓口で確かめてください。
- 退職日まで: 離職票がほしいことと郵送先を会社に伝える、健康保険の資格喪失証明書がいつ届くかを確かめる、源泉徴収票と、退職金がある場合は退職所得の受給に関する申告書を確かめる、健康保険証(資格確認書)を返す、雇用保険被保険者証と、年金手帳または基礎年金番号通知書が手元にあるか確かめる
- 翌日から14日以内: 国民健康保険に入る(市区町村)、または家族の扶養に入る(家族の勤め先)、国民年金の第1号被保険者への切り替え(60歳未満、市区町村)、扶養していた配偶者がいれば、配偶者の国民年金の切り替え
- 20日以内: 任意継続を選ぶ場合は、協会けんぽか健康保険組合に申し出る
- 離職票が届いたら: ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定(受給期間は翌日から1年)、倒産・解雇などで辞めた人は、受給資格者証などで国保の軽減を申請、保険料が払えない場合は、国民年金の特例免除を申請
- 退職後1か月以内: 源泉徴収票が届いたか確かめる(法律上の交付期限は退職後1か月以内)
- 住民税: 1月から4月の退職は一括徴収が原則、6月から12月は一括か普通徴収、普通徴収なら納付書を確かめる
- 再就職したら: 源泉徴収票を次の会社に出す(年末調整で前職分と合算)、雇用保険被保険者証(番号)と基礎年金番号を伝える、再就職手当の申請(受け取れる条件に当たる場合)
- 翌年: 年内に再就職しなかった人は、還付を受けるための確定申告(1月1日から5年間)、6月ごろ、退職した年の所得にかかる住民税と国民健康保険料の通知
14日・20日・1年の期限
国民健康保険の加入は、国民健康保険法施行規則第3条で14日以内の届出とされ、国民年金の種別の変更も、国民年金法施行規則第6条の2で14日以内です(e-Gov、e-Gov)。任意継続は、健康保険法第37条で資格を失った日から20日以内の申出が必要で、この期限を過ぎると原則として加入できません(e-Gov 健康保険法)。
失業給付の受給期間の1年は、手続きの締切ではなく、給付を受け取れる期間の終わりです。手続きが遅れるほど、その後に受け取れる日数が期間内に収まりにくくなります。
国保か任意継続か扶養か
健康保険は、国民健康保険、会社の健康保険の任意継続、家族の健康保険の扶養のどれかを選びます。扶養の条件を満たせば本人の保険料はかかりません。国民健康保険料は前の年の所得で決まり、任意継続の保険料は辞めたときの標準報酬月額(上限あり)で決まるため、どちらが安いかは人によって違います。金額の比較は退職後の健康保険の比較ツールでできます。
選ぶときは、任意継続の20日の期限に注意します。国民健康保険の保険料の通知を待ってから比べたいときも、任意継続の申出の期限が先に来ることがあります。
受け取る書類と、再就職のときに渡すもの
会社から受け取る書類の一覧は、退職後の手続きとお金のページの「退職前に会社から受け取る書類」にまとめています。届いたら、離職票は失業給付、資格喪失証明書は国民健康保険や扶養、源泉徴収票は年末調整か確定申告と、使う手続きごとにまとめておくと迷いません。
再就職したら、源泉徴収票を次の会社に出すと、年末調整で前職の給与と合わせて税金を計算し直してもらえます。雇用保険の被保険者番号と基礎年金番号も、入社の手続きで聞かれます。
住民税と確定申告
住民税は前の年の所得にかかるため、辞めた後も納めます。1月から4月に辞めた人は、5月までの残りを最後の給与や退職金から一括で引かれるのが原則で、6月から12月に辞めた人は、一括か普通徴収かを選べます。年の途中で辞めて年内に再就職しなかった人は、年末調整を受けていないため、翌年に確定申告をすると、払いすぎた所得税が戻ることがあります(国税庁 No.1910)。
チェックリストの使い方
PDFを印刷して、退職日を書き込み、済んだものから印をつけていきます。期限の日付は、このページの上のツールで退職日を入れると出るので、PDFの余白に書き写しておくと、窓口に行く日を決めやすくなります。家族の扶養に入る人や任意継続を選ぶ人は、国民健康保険の行は使わずに、選んだほうの行に印をつけます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。