離職票は2枚で1組です。離職票-1は雇用保険の資格を失ったことを知らせる書類で、失業給付の振込先を書く欄があります。離職票-2は、辞める前の賃金と離職理由を記録した書類で、給付の日額と給付制限のあるなしを決めるもとになります(厚生労働省)。
| 離職票-1 | 離職票-2 | |
|---|---|---|
| 正式な名前 | 雇用保険被保険者離職票-1(資格喪失確認通知書を兼ねる) | 雇用保険被保険者離職票-2 |
| 主に書かれていること | 氏名、被保険者番号、資格を失った日 | 辞める前の賃金の支払状況、離職理由 |
| 本人が書くところ | 失業給付の振込先の口座など | 離職理由の欄の本人の判断と署名 |
| 確かめること | 氏名と番号、口座の書き方 | 賃金の額と月数、会社が選んだ離職理由 |
離職票-1で見るところ
離職票-1では、氏名の漢字や生年月日、被保険者番号が正しいかを確かめます。振込先の金融機関の欄は、本人名義の普通預金の口座を書きます。ハローワークに出すときに通帳やキャッシュカードを見せて確かめることが多いので、書いた口座のものを持っていきます。
資格を失った日(離職日の翌日)も載っています。この日付は、国民健康保険や国民年金の手続きの起点にもなるので、退職日と1日ずれていることを知っておくと、ほかの書類と照らし合わせるときに迷いません。
離職票-2で見るところ
離職票-2の賃金の欄には、辞める前の月ごとの賃金の支払状況が並びます。給付の日額は、原則として離職前の6か月の賃金の合計を180で割った額から計算されるため、給与明細と比べて額や月数に違いがないかを確かめます。残業代や通勤手当が入っているかも見ておきます。
離職理由の欄には、会社が選んだ理由に印がついています。自己都合か、倒産や解雇などの会社都合か、契約期間の満了かによって、給付制限があるか、給付日数が何日になるかが変わります。
離職理由に異議があるとき
離職理由の欄には、本人が自分の判断を示して署名するところがあります。会社が選んだ理由と自分の認識が違う場合は、その旨を示したうえで、ハローワークで申し立てます。ハローワークは、本人と会社の両方の主張や、退職勧奨のメール、雇用契約書などの資料を確かめて、離職理由を判定します(厚生労働省)。
判定に納得できない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に、都道府県労働局の雇用保険審査官に審査請求ができます。申し立ての前に、退職に至った経緯を日付順にメモにしておくと、窓口で説明しやすくなります。
ハローワークに出す前の準備
離職票-1の口座の欄を書いたら、2枚をそろえて、本人確認書類、マイナンバーがわかるもの、証明写真、口座の通帳かキャッシュカードと一緒にハローワークへ持っていきます。写真やマイナンバーの書類の扱いは、マイナンバーカードを持っているかどうかで変わるため、事前にハローワークの案内で確かめておくと安心です。
離職票-2の離職理由の欄に自分の判断を書く前に、会社から渡された退職届の控えや、退職の経緯がわかるメールを読み返しておきます。どの理由に当たるか迷うときは、印をつける前にハローワークの窓口で相談することもできます。
賃金の欄は、会社が賃金台帳をもとに書いています。休職や欠勤で賃金が少ない月がある人は、その月がどう扱われているかも見ておきます。
よくある質問
- 2枚のうち1枚しか届きません。
- 会社に、もう1枚がどうなっているかを確かめてください。ハローワークの手続きには2枚とも使います。
- 賃金の額が給与明細と違います。
- どの月の額が違うかを書き出して、会社かハローワークに確かめてください。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに出る金額と日付は、公表されている料率とルールで出した目安です。実際の保険料と税額は市区町村や保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が、手続きの扱いは会社と各窓口が決めます。このページは、どなたかが対象になるかどうかを判断するものではありません。