部屋や家を、不動産会社を通さずに個人どうしで貸し借りするときに使える、居住用の建物賃貸借契約書(普通借家)の無料テンプレートです。Word(.docx)のほか、白紙のPDFと記入例のPDFがあります。国土交通省の賃貸住宅標準契約書の構成を参考に、このサイトの言葉で短くまとめ、頭書、15の条文、修繕の分担の別表、入居時の状態を確かめる別紙をつけています。
白紙のPDF(印刷して手書き用) 記入例のPDF まとめてダウンロード(zip)
chintaishaku-keiyakusho.docx(40 KB)/個人での利用可、再配布不可/白紙3ページ

書き方
1ページ目の頭書に、物件の所在地と部屋、構造と面積、設備、契約期間、賃料、共益費、敷金、支払の方法と期日、貸主と借主、緊急連絡先、連帯保証人と極度額を書きます。記入例は、親族ではない個人どうしで1LDKを賃料85,000円、共益費5,000円、敷金1か月、期間2年で貸す形です。
条文は、目的(居住のみ)、期間と更新、賃料、共益費、敷金、禁止事項、修繕、解除、借主からの解約、明渡しと原状回復、立入り、連帯保証、反社会的勢力の排除、管轄、協議の順です。ペットの飼育を認めるかどうかは第6条の欄に書きます。借主からの解約の予告期間は、記入例では1か月前にしています。
敷金と原状回復の条文
第5条の敷金は、民法第622条の2の定めに合わせて、明渡しの後に返すこと、未払の賃料や借主が負担する原状回復の費用を差し引くこと、借主から敷金を賃料に充てるよう求められないことを書いています。第10条の原状回復は、通常の使用による損耗と経年変化を除くと書き(民法第621条)、範囲は国土交通省のガイドラインを参考に決める形にしています(国土交通省)。
敷金と原状回復で争いにならないための書き方は敷金と原状回復の書き方で説明しています。
連帯保証人の極度額と印紙
個人を連帯保証人にする場合は、保証する上限の額(極度額)を書面で決めないと、保証が無効になります(民法第465条の2)。記入例は賃料の12か月分の1,020,000円です。
建物の賃貸借契約書は、印紙税の課税文書にあたらないため、収入印紙はいりません(国税庁 No.7106)。そのため、このテンプレートには印紙の枠がありません。ただし、敷地も一緒に貸すことがはっきり書かれた契約書は、土地の賃貸借として第1号の2文書になることがあります。
入居時の確認表の使い方
別紙の確認表には、場所ごとの入居時の状態と、撮った写真の番号を書きます。鍵の本数も記録しておくと、退去のときに返す本数を確かめられます。確認表は貸主と借主が1部ずつ持ちます。
よくある質問
- 定期借家の契約書としても使えますか?
- 使えません。定期借家は、更新がないことを書いた書面と、契約の前の書面による説明が必要です。定期借家のページを見てください。
- 事業用の部屋や店舗にも使えますか?
- このテンプレートは居住用です。事業用は、用途や原状回復の範囲など決めることが違います。
- 国土交通省の標準契約書との違いは?
- 標準契約書は条文が多く、解説コメントもついています。このテンプレートは個人間で使いやすいよう短くしたもので、詳しく決めたい場合は標準契約書を使えます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに書いた内容は、法令と国税庁・国土交通省などの公表資料による一般的な説明です。個別の契約や税金の扱いは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確かめてください。このページは、どなたかの個別の事情について判断するものではありません。