借用書は、お金を借りた人が「この金額を確かに借りた」と書いて、貸した人に渡す書面です。このテンプレートは1枚で、借りた金額、日付、返済の期日と方法、利息の有無、遅れたときの遅延損害金、借主の署名の欄があります。記入例は、20万円を借りて期日に一括で返す形です。
白紙のPDF(印刷して手書き用) 記入例のPDF まとめてダウンロード(zip)
shakuyosho.docx(38 KB)/個人での利用可、再配布不可/白紙1ページ

1枚で足りるとき
借用書で足りるのは、金額が大きくなく、一括で返す約束の貸し借りです。返済の期日と方法がはっきり書いてあれば、貸した事実と返す約束の記録になります。分割で返す場合や、利息を付ける場合、連帯保証人を立てる場合、金額が大きい場合は、貸主と借主の両方が署名する金銭消費貸借契約書を使うと、決めることを漏れなく書けます。
書き方
宛名には貸主の氏名を書き、金額は書き換えられないように、算用数字の前に「金」を、後ろに「円」を付けて書きます。返済の期日は年月日で、方法は振込か手渡しかを書きます。利息を付けない場合は「利息は付けません」と書いておくと、後で利息の有無で迷いません。日付と借主の住所・氏名を書き、押印します。
借用書は借主が作るのが一般的ですが、貸主が用意したひな形に借主が書き込む形でもかまいません。書いたものはコピーを取り、借主も手元に残しておきます。
収入印紙
借用書も、金銭消費貸借契約書と同じ印紙税の第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)にあたり、国税庁は金銭借用証書を例に挙げています(国税庁 No.7101)。20万円なら400円、10万円以下なら200円の収入印紙を貼り、消印します。1万円未満は非課税です。印紙を貼っていなくても借用書の効力はなくなりませんが、印紙税を納めなかったことになります。
返したときの記録
借りたお金を返したら、貸主に領収書を書いてもらうか、振込の記録を残します。借用書の原本を返してもらう形にすると、借りたものが残っていないことがはっきりします。分割で返す場合は、借用書の余白か別の紙に、返した日と金額を書き足していく方法もあります。
親子や親族の場合
親子や親族の間の貸し借りは、記録がないと贈与と見られることがあります。借用書でも記録にはなりますが、分割で返す場合や金額が大きい場合は、返済の予定まで書いた金銭消費貸借契約書と返済予定表を作り、振込で返していく形にしておくと、貸し借りであることを示しやすくなります。
よくある質問
- 貸主の署名もいりますか?
- 借用書は借主の署名だけで作るのが一般的です。貸主の署名も入れたい場合は、金銭消費貸借契約書を使います。
- 返済の期日を決めずに書いてもいいですか?
- 期日を書かないと、貸主は相当の期間を定めて返すよう求めることになります(民法第591条)。親子の場合は、贈与と区別するためにも期日や方法を書いておきます。
- メールやLINEの記録だけでは足りませんか?
- やり取りも貸し借りの証拠になりますが、金額、期日、方法をまとめた書面があると、後で確かめやすくなります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月15日。ここに書いた内容は、法令と国税庁・国土交通省などの公表資料による一般的な説明です。個別の契約や税金の扱いは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確かめてください。このページは、どなたかの個別の事情について判断するものではありません。