そろばんノート

テンプレート

金銭消費貸借契約書 無料テンプレート(Word・PDF)

一般的なひな形です。個別の取引に合わせて修正してください。

最終確認日 2026年10月15日

親子や知人など、個人どうしでお金を貸し借りするときに使える、金銭消費貸借契約書の無料テンプレートです。Word(.docx)で書き換えられるほか、印刷して手書きで使える白紙のPDFと、親が子に300万円を無利息で貸し、60回で返す記入例のPDFがあります。2ページ目は返済予定表の別紙で、返済予定表メーカーで作った表に差し替えて使えます。

Wordファイル(.docx)をダウンロード(無料)

白紙のPDF(印刷して手書き用) 記入例のPDF まとめてダウンロード(zip)

kinsen-shohi-taishaku-keiyakusho.docx(39 KB)/個人での利用可、再配布不可/白紙2ページ

金銭消費貸借契約書の記入例(A4縦)
記入例(名前は架空のものです)。お手元に届くひな形は白紙です。

条ごとの書き方

第1条は、貸す金額と、お金を渡す日と方法です。現金の手渡しより、借主の口座への振込にすると、渡したことが記録に残ります。第2条は返済の方法で、一括なら期日を、分割なら回数、毎月の返済日、最終の返済日を書き、分割の場合は別紙の返済予定表をつけます。振込手数料をどちらが負担するかも書いておきます。

第3条は利息です。利息を付けないときは「無利息とする」と書き、付けるときは年何パーセントかを書きます。利息は、特約がなければ請求できません(民法第589条)。第4条の遅延損害金は、返済が遅れたときの率で、記入例は年14.6%です。利息と遅延損害金には、利息制限法の上限があります。

第5条の期限の利益の喪失は、分割の返済を何回か怠ったときに、残りを一度に返す約束です。民法第137条が定める期限の利益の喪失は破産などに限られ、返済の遅れで残額をまとめて請求するには、契約にこの条を書いておく必要があります(e-Gov 民法)。

期限前の返済、公正証書、連帯保証人

借主は、返済の期日を定めていても、いつでも期限前に返せます(民法第591条)。期限前の返済で貸主に損害が出る場合の扱いを、第6条で決めておきます。親子の貸し借りでは「賠償しない」とすることが多い形です。

第7条の公正証書は任意です。公証役場で、返済しないときは強制執行を受けても異議がないという文言(強制執行認諾文言)を入れた公正証書にすると、裁判をせずに強制執行ができるようになります。第8条の連帯保証人は、立てない場合は削ります。個人の連帯保証人を立てるときは、保証する上限(極度額)を書く欄を使います。

収入印紙と2通の作成

金銭消費貸借契約書は印紙税の第1号の3文書で、契約書に書いた金額に応じた収入印紙を貼ります。300万円なら2,000円です(国税庁 No.7140)。同じ契約書を2通作って貸主と借主が1通ずつ持つ場合は、2通とも課税文書になり、それぞれに印紙が必要です。金額ごとの税額は金銭消費貸借契約書の収入印紙にまとめています。

よくある質問

手書きの契約書でも有効ですか?
有効です。書面でする消費貸借は、お金を受け取る前でも約束した時に成立します(民法第587条の2)。
借用書と何が違いますか?
借用書は借主が一人で書いて貸主に渡す短い書面です。分割返済や利息、期限の利益の喪失まで決めるときは、契約書のほうが向いています。
親子の貸し借りでも契約書は必要ですか?
法律上の義務はありませんが、贈与と区別するための記録になります。詳しくは親子間のページを見てください。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月15日。ここに書いた内容は、法令と国税庁・国土交通省などの公表資料による一般的な説明です。個別の契約や税金の扱いは、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に確かめてください。このページは、どなたかの個別の事情について判断するものではありません。