そろばんノート

エンディングノート テンプレート

エンディングノートの書き方

エンディングノートは、もしものときに家族が困らないよう、連絡してほしい人、財産と契約のありか、医療や葬儀の希望を書き残しておくノートです。決まった書式はないので、無料のテンプレートを使って、家族が最初に困ることから順に書いていきます。

最終確認日 2026年10月18日

そろばんノートのエンディングノートは、9枚のシートに分かれた無料のテンプレートです。パソコンで書く人はExcelのファイルを、紙に書く人は同じ形の手書き用PDFを印刷して使えます。

Excelファイルをダウンロード(無料) 手書き用PDFをダウンロード(無料) テンプレートの説明と記入例を見る

家族が最初に困ることから書く

エンディングノートに決まった書式や順番はありません。ただ、最初のページから順に全部を埋めようとすると、医療や葬儀のように考える時間がかかる項目で手が止まりがちです。家族がもしものときに最初にすることは、知らせたい人に連絡し、止めたい支払いを止めることなので、連絡先と契約一覧から書き始めると、短い時間でも役に立つノートになります。

財産一覧とデジタルは、家族が自分では探しにくいものの手がかりです。医療・介護や葬儀の希望は、決まっていることだけを書き、迷っていることは空欄のままにして、決まったときに書き足します。下の表は、テンプレートのシートを書き進める順番の一例です。

順番シート書くこと先に書く理由
1連絡先家族・親族、友人・知人、職場。入院したとき・亡くなったときのどちらに知らせてほしいか最初に家族がすることは、知らせることだから
2契約一覧携帯電話、インターネット、電気、サブスク、クレジットカードの名称と解約の連絡先解約するまで請求が続くから
3財産一覧金融機関と支店、不動産、保険、借入、貴重品の保管場所家族が探す手がかりになるから
4デジタルスマートフォンの置き場所、アカウントと解約・削除の希望本人にしか見えない契約があるから
5医療・介護、葬儀の希望延命治療、介護を受けたい場所、葬儀の形式、お墓家族が迷ったときの手がかりになるから
6メッセージと更新履歴家族への言葉、書いた日と見直した日いつの内容かがわかるから

書くときの3つの決まりごと

1つ目は、パスワードや暗証番号、口座番号、マイナンバーを書かないことです。ノートは家族が開く前提の冊子なので、人目に触れても困らない内容だけにして、ログインの手がかりは別の紙に書き、その保管場所だけをノートに残します。

2つ目は、書いた日を残すことです。連絡先や契約は数年で変わるので、いつの情報なのかがわからないと、家族は古い契約を探し回ることになります。3つ目は、保管場所を家族に伝えることで、書いたことを誰も知らなければ、ノートは開かれないままになります。

医療と介護の希望は話し合いのきっかけに

医療・介護の希望の欄は、あなたの考えを家族や医療・介護の担当者に伝えるための記録で、法律上の効力をもつ書類ではありません。厚生労働省は、望む医療やケアを前もって考え、家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合って共有しておく取組を「人生会議」と呼んでいて、ノートを書くことはその話し合いを始めるきっかけになります。

このテーマのページ

ページ内容
エンディングノートの項目一覧8つの分類と書かないほうがよいもの
若い人のエンディングノート20代・30代の理由とデジタル遺品、最小の5項目
エンディングノートと遺言書の違い法的効力、民法の方式、両方を用意する順番
エンディングノートの渡し方と保管場所家族に伝える、見直す頻度、書けなくなったとき
無料テンプレートExcel・スプレッドシート・手書き用PDFと記入例

よくある質問

何歳から書けばいいですか?
決まった年齢はありません。事故や急な病気は年齢を選ばないので、ひとり暮らしを始めたとき、結婚したとき、子どもが生まれたとき、退職したときのように暮らしが変わる時期に書き始め、その後は年に1回見直す人が多いです。
手書きとExcelはどちらがいいですか?
書き直しや見直しが多い連絡先と契約一覧はExcelが向いていて、家族へのメッセージのように気持ちを込めたい欄は手書きが向いています。Excelで書いた場合も、印刷した紙を保管場所に置いておくと、パソコンを開けない家族でも読めます。
書いたら家族に中身を見せたほうがいいですか?
中身まで見せるかどうかは人によって違い、保管場所だけ伝えておき、もしものときに開いてもらう人もいます。医療や介護の希望のように、元気なうちに話し合っておくほうがよい項目は、ノートをきっかけに家族と話しておくと、いざというときに迷いが少なくなります。

出典

最終確認日 2026年10月18日。このページは一般的な情報で、遺言や相続、後見の個別の判断は、司法書士・弁護士・公証役場・法務局・家庭裁判所の相談窓口で確かめてください。