そろばんノート

エンディングノートの書き方

エンディングノートの項目一覧

エンディングノートの項目は、基本情報、連絡先、財産、契約、デジタル、医療と介護、葬儀、メッセージの8つに分けると漏れが出にくくなります。暗証番号やパスワード、マイナンバーは書かず、手がかりと保管場所だけを書きます。

最終確認日 2026年10月18日

8つの分類

エンディングノートの項目は、家族がどの場面で使うかで分けると整理しやすくなります。病院で求められる情報、連絡に使う情報、手続きに使う情報、気持ちを伝える言葉の順に並べると、そろばんノートのテンプレートと同じ8つの分類になります。

財産と契約は似ていますが、財産は家族が受け継ぐもの、契約は止めたり名義を変えたりするものと考えると、どちらに書くか迷いません。ネット銀行のように財産であり、スマートフォンでしか見られないものは、財産とデジタルの両方に書いておくと見落とされにくくなります。

基本情報の「大切な書類の保管場所」には、健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、年金の書類、運転免許証などの置き場所を書きます。入院や役所の手続きで家族が最初に探すのがこうした書類で、置き場所がわかるだけで手続きが進みます。借入や保証人になっていることも財産の欄に書いておきます。相続では借入も引き継がれるので、家族は相続放棄をするかどうかを、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に決めることになります(民法915条)。

分類主な項目家族が使う場面
基本情報氏名、生年月日、本籍、住所、保険証や年金の書類の保管場所、かかりつけ医、常用薬入院の手続き、病院での説明
連絡先家族・親族、友人・知人、職場・所属、知らせてほしいとき入院や亡くなったときの連絡
財産預貯金(金融機関と支店)、不動産、有価証券、保険、借入、貴重品の保管場所相続の手続き、相続放棄の判断
契約携帯電話、インターネット、電気・ガス・水道、新聞、サブスク、クレジットカード解約や名義変更
デジタルスマートフォンやパソコンの置き場所、アカウントの名称、解約・削除の希望データの扱い、ネット上の資産の確認
医療と介護告知、延命治療、臓器提供の意思と書いた場所、介護を受けたい場所本人が意思を伝えられないとき
葬儀形式、規模、宗教・宗派、喪主、遺影、費用、お墓葬儀やお墓の準備
メッセージ家族や大切な人への言葉気持ちを伝える

書かないほうがよいもの

エンディングノートは、家族が開くことを前提にした冊子です。保管場所に置いているあいだに家族以外の人が目にすることもあるので、それだけで他人がお金を動かせる情報は書きません。

国民生活センターは、デジタル遺品で家族が困らないよう、サービス名やID、パスワードを整理しておくことと、スマートフォンのロックを解除する方法を家族が確かめられるようにしておくことを呼びかけています。ノートには整理した結果の置き場所を書き、IDやパスワードそのものは別の紙にまとめておくと、2つを分けて保管できます。

書かないもの理由代わりに書くこと
パスワード・暗証番号ノートを見た人が使えてしまう別の紙にして、その保管場所だけを書く
口座番号・カード番号悪用されるおそれがある金融機関と支店、種類だけを書く
マイナンバー(個人番号)本人確認に使われる番号カードや通知書の保管場所だけを書く
財産の分け方ノートには法律上の効力がない遺言書を作り、その保管場所を書く

項目を選ぶときの考え方

全部の項目を埋める必要はありません。持っていない財産や、まだ決めていない希望の欄は空欄で構わず、空欄のままにしておくことで「まだ決めていない」ことも家族に伝わります。

書いた内容は時間がたつと古くなります。電話番号や契約はとくに変わりやすいので、見直す日を決めて更新履歴に残しておくと、どこまでが新しい情報なのかを家族が判断できます。

よくある質問

臓器提供の意思もノートに書けばいいですか?
書いてもかまいませんが、臓器提供の意思は、健康保険の資格確認書、運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄や意思表示カード、インターネットの登録でも示せます。ノートには、どの方法で意思を示したかを書いておくと、家族が探す場所がわかります。
ペットや趣味のものはどこに書きますか?
テンプレートでは、ペットの世話を頼みたい人は連絡先やメッセージに、コレクションや形見分けの希望は財産一覧の貴重品の保管場所やメッセージに書けます。分類にこだわらず、家族が探す場所に書いておくことが大切です。
持病や薬は詳しく書いたほうがいいですか?
病院に運ばれたときに役立つのは、持病の名前、いつも飲んでいる薬、アレルギー、かかりつけ医の連絡先です。お薬手帳の置き場所もあわせて書いておくと、家族が医療機関に伝えやすくなります。

出典

最終確認日 2026年10月18日。このページは一般的な情報で、遺言や相続、後見の個別の判断は、司法書士・弁護士・公証役場・法務局・家庭裁判所の相談窓口で確かめてください。